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2025年7月2日(水)の話題マナー・ルール・安全運転コラム No.2010

ドローンを飛ばしてよい場所

公開
海辺の芝生でドローンを飛ばす人
海辺の芝生でドローンを飛ばす人 写真:Russel Wills / CC BY-SA 2.0
この記事で分かること
  • ドローンを飛ばしてはいけない空域
  • ドローンを飛ばすときに守る方法
  • 旅先で飛ばす前に確かめること

飛ばせない空域と、守る飛ばし方が決まっている

ドローンなどの無人航空機は、航空法で、飛ばしてはいけない空域と、守らなければならない飛ばし方が決められています。航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、人や家屋の密集している地域の上空は、原則として許可などがなければ飛ばせません。旅先できれいな景色を撮りたいときも、まずその場所が飛ばしてよい場所かを確かめます。ここでは国の決まりの範囲を紹介します。

飛ばしてはいけない空域(第132条の85)

空港の滑走路の旅客機
空港の滑走路の旅客機 写真:玄史生 / CC0

航空法第132条の85第1項は、次の空域では、決められた場合でなければ無人航空機を飛ばしてはならないと定めています。

号空域
第1号航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
第2号第1号の空域以外で、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

条文では、こうした空域で飛ばすには、国土交通大臣の許可などが必要な場合があると定めています。手続きの詳しい内容は、国土交通省の案内で確かめてください。

守る飛ばし方(第132条の86)

第132条の86第2項は、決められた場合を除き、次の方法で飛ばさなければならないと定めています。

  • 日出から日没までの間に飛ばす(第1号)
  • 無人航空機とその周りを目視で常に見ながら飛ばす(第2号)
  • 地上や水上の人や物との間に、国土交通省令で定める距離を保つ(第3号)
  • 祭礼、縁日、展示会など多数の者が集まる催しの上空で飛ばさない(第4号)
  • 危険な物を運ばない、物を投下しない(第5号・第6号)

同じ条の第1項は、アルコールや薬物の影響で正常に飛ばせないおそれがある間に飛ばさないこと、飛ばす前に準備が整っていることを確かめることなども定めています。夜の星空の撮影や、お祭りの上からの撮影は、承認などの手続きなしにはできないことになります。

旅先で飛ばす前に確かめること

ドローンの操縦機
ドローンの操縦機 写真:Shixart1985 / CC BY 2.0

国の決まりのほかに、公園や施設、土地の持ち主が独自に飛行を禁止している場所もあります。泊まる場所や観光地で飛ばしたいときは、管理者に飛ばしてよいかを聞きましょう。人のいない広い場所に見えても、近くに家や道路があることもあります。

キャンプ場やRVパークでは、ほかの利用者の上を飛ばすと迷惑になります。音やのぞき見の心配を与えないよう、飛ばすときは周りの人に一言声をかけるなど、配慮を忘れないようにします。

まとめ

  • 航空機の安全に影響するおそれのある空域や、人家の密集した地域の上空は、原則として飛ばせません。
  • 日中に、目で見ながら、人や物と距離を保って飛ばします。
  • 国の決まりのほか、その場所の管理者の決まりも確かめましょう。

次に読む旅先の決まりは『マナーとルール』のコーナーに集めています。泊まってよい場所の見分け方は読み物『道の駅・SA/PAで車中泊はしてよい?』へ。前の回は、駐車場では花火をしないなど、花火をしてよい場所の話でした。

参考にした公式情報(2件・2026年10月17日に確認)
  1. e-Gov 法令検索(デジタル庁)「航空法 第百三十二条の八十五(飛行の禁止空域)」(確認日 2026-10-17)
  2. e-Gov 法令検索(デジタル庁)「航空法 第百三十二条の八十六(飛行の方法)」(確認日 2026-10-17)

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