地域の防災訓練に車で参加する
撮影 U.S. Navy Photo by Tom Watanabe. / Public domain- 防災訓練は、だれが行うと法律で決められているか
- 国が自治体に求めている、車中泊避難の訓練の考え方
- 訓練の案内の探し方と、車で参加するときの準備
車で避難するつもりなら、訓練で一度試す
災害のときに車で避難するつもりなら、地域の防災訓練に車で参加し、一度練習しておきましょう。寝床の作り方、避難する場所までの道、停める場所の決まりは、実際に試すと分かることが多くあります。
災害対策基本法第48条第1項は、災害予防責任者が「防災訓練を行なわなければならない」と定めています。同じ条の第4項は、訓練を行うときに「住民その他関係のある公私の団体に協力を求めることができる」としています。地域の訓練は、住民が参加して一緒に練習する場でもあります。
国は車中泊避難の訓練も求めている
内閣府の「在宅・車中泊避難者等の支援の手引き」(令和6年6月)は、自治体に向けて、車中泊避難者などの支援に係る訓練についても「平時の訓練体系のなかに位置付けるようにする」としています。車での避難を練習できる訓練があるかどうかは、住んでいる市区町村の案内で確かめましょう。
訓練の案内の探し方と準備
| 確かめること | 探し方・やり方 | 車で参加するときの準備 |
|---|---|---|
| 訓練の日時と会場 | 市区町村の防災の担当課のページ・広報誌 | 車で参加してよいか、申し込みが要るか |
| 車の受け入れ | 案内の「持ち物」「参加方法」の欄 | 停める場所と入る時刻 |
| 道の規制 | 案内や当日の掲示 | 訓練の間は通れない道がないか |
| 寝床の練習 | 自宅で一度、寝床を作ってみる | マットと毛布で平らにできるか |
| 健康の練習 | 案内の内容の欄 | 足を動かす運動や水を持つ |
災害対策基本法第48条第2項は、都道府県公安委員会が訓練のために、区域や道路の区間を指定して「車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる」と定めています。車で参加する日は、会場への道に規制がないかも確かめておきましょう。
当日に試しておきたいこと
訓練の場では、ふだんは試せないことを確かめられます。
- 自宅から会場まで、車で何分かかるかを測った
- 決められた場所に停め、寝床を作れるか試した
- 窓の目隠しと換気の両方ができるか確かめた
- 飲み物と簡易トイレを車に積んで参加した
- 気づいたことを家族で書き出した
訓練で足りない物に気づいたら、その日のうちに車の備えに加えましょう。トイレの備えは、とくに後回しにしがちです。
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まとめ
- 防災訓練は、法律で災害予防責任者が行うと決められ、住民に協力を求めることができます。
- 国は自治体に、車中泊避難者などの支援に係る訓練を平時から行うよう求めています。
- 車で参加する日は、申し込みや道の規制を確かめ、寝床とトイレを試しましょう。
次に読む災害への備えは『防災・BCP』のコーナーへ。車での避難の注意点は読み物『災害のときの車中泊避難』と『BCPのコーナー』でも紹介しています。前の回では、地方整備局とキャンピングカーの貸出の協定を取り上げました。
出典
この記事の数字と決まりを確かめた資料です。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「災害対策基本法 第四十八条(防災訓練義務)」(確認日 2026-10-17)
- 内閣府(防災担当)「在宅・車中泊避難者等の支援の手引き(令和6年6月)」(確認日 2026-10-17)
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